メールマガジン 【病院経営 存続から発展への道】
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《 病院経営 存続から発展への道 》
その15
2003.09.08

〜風調を憂う その5〜
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 医療機関は広告宣伝をすべきではない

 近年厚生省は“医療機関の広告規制を大巾に緩和してきた” と自我自賛しているが、私から言わせれば殆んど変わってい ないというのが現状である。医療法第69条の広告規制は医療 団体と厚生省とで決められ、医療団体にとっては医療機関同 士(仲間)で競争をさせないで、言い換えれば利権を擁護す る権益保護であり、厚生省にとっては規制をつくることによ る権力行使と省益(仕事づくりと天下り先の確保)の温存で あり、患者という消費者には知らしむべからず、依らしむべ しという態度である。

ひる返って諸外国、特に米国をみれば、1972年ケネディが大 統領になってすぐ、消費者の守られる4つの権利(安全で守ら れる権利、知らされる権利、選択できる権利、意見を反映で きる権利)が消費者保護特別教書においてうたわれ、また現 在NPOの評価期間が行っている第三者評価等でも、殆んど全病 院の評価が公開されるに至っている。我国でも一般企業で規 制されている独占禁止法や景品等、表示取締法等、原則自由 の観点で広報活動を認めるべきである。少なくともホームペ ージと同等にすべきである。また62条があっても医療機関に おいては患者の知る権利に対して、お知らせする義務がある と考え、自院の正確な情報を極力知らせる努力をすべきであ る。医療の情報の非対照性などと言って、消費者を無知扱い していると、早晩そのツケがシッぺ返しとなって現れ経営に 大きな影響を及ぼすであろう。



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