メールマガジン【勤務医のための自己実現スキルアップ術】

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《 病院経営 存続から発展への道 》
その78
2005.4.04

〜 臨時病院職員有資格者標欠への対応 〜
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ここ数年前から都道府県の社会保険事務局による立入検査で診療報酬不正請求の摘発が厳しさを増してきている。その結果、5年前までさかのぼり、不正請求額の全額返還、又は基準の引下げをされた上に更に世間に公表され、最悪の場合はその悪質さの度合いに応じてある期間の保険医療機関指定取消しといったことも行われている。特に医師不足に対処するために意図的に或る期間継続して大学病院等に名義借りをした場合は最悪のケースとなる。ことは覚悟しておかなければならぬ。

又、標欠や名義借りが発覚した場合、政治家や裏の手を使うやり方は返って火に油を注ぐことになり、より悪質とみなされるので、方法としては正直に不徳の致すところを詫び、やむを得ぬ事情を良く説明し、少しでも正常に戻す努力をしたという説明と証拠を示すことが大切である。そして何よりも大切なことは不正請求に気がついた時点で早急に医療機関側自ら審査機関に申し立て指導を仰ぐことが被害を最少にするコツである。

ちなみに標欠が表沙汰になるのは8割方内部告発によるものである。


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